- 成年後見
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✅ 弊所への相談予約を入れる まずは現状の不安(生活・お金・事業)を整理し、次の一歩を明確にしましょう。
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✅ 事業情報の整理を始める 取引先リスト、毎月の支払い、入金口座など、自分にしかわからない情報をメモにまとめ始めましょう。
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✅ 茅ヶ崎市の窓口も知っておく 制度の一般的な概要については、茅ヶ崎市役所分庁舎にある「茅ヶ崎市成年後見支援センター」でも相談可能です 。
そうお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください。 地域に根ざした専門家として、あなたの事業と生活を最後まで守り抜くための「最適な契約設計」を全力でサポートいたします。 -
- 成年後見
- 生前相続のご準備
- 会社・法人設立
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✅ 対象となる会社・法人であること:
株式会社や合同会社など、登記をして初めて成立する会社や法人(一般社団法人やNPO法人など含む)の設立登記であること。
※既存企業の組織変更などは除きます(後述)。 -
✅ 申請書に特例利用の旨と希望日を記載すること:
設立登記の申請書に、「休日を会社設立日とする特例を利用したい」旨と、その希望する日付(指定登記日といいます)を明確に記載することが必要です。 -
✅ 指定登記日が行政機関の休日であること:
希望する設立日として指定する日が、実際に土日・祝日または官公庁の休業日であることが条件です(例:日曜日や祝日、12月29日〜1月3日などの年末年始休暇期間)。 -
✅ 指定日直前の開庁日に申請し受理されること:
指定したい休日の直前の平日(法務局開庁日)に設立登記の申請を行い、その日に無事受理されることが必要です。申請日のタイミングが非常に重要で、これを逃すと特例は適用できません。 -
対象となる主なケース:株式会社や合同会社などの新規設立登記が典型です。
また、会社法上の組織再編に伴う新設(新設合併・新設分割・株式移転によって新たに会社や法人を設立するケース)もこの特例を利用できます。
要するに、まったく新しく会社・法人を立ち上げる場合は基本的に対象と考えてよいでしょう。一般社団法人や一般財団法人、NPO法人などの設立登記も対象に含まれます。 -
対象外となる主なケース:既存の法人を別の形態に変更するタイプの設立登記は対象外です。
たとえば「合同会社から株式会社への組織変更に伴う設立登記」や、特例有限会社が株式会社へ移行するケース(商号変更による設立登記)など、会社の種類変更(形態変更)による設立にはこの特例は使えません。
これらの場合は従来どおり、法務局の開庁日に登記申請を行う必要があります。また、法律上会社ではない組合(LPSやLLP等)はそもそも商業登記の扱いが異なるため、本特例の適用対象ではありません。 -
申請のタイミング厳守:繰り返しになりますが、指定登記日の直前開庁日に「受理」まで完了していないと、この特例は適用されません。
オンライン申請の場合でも同様で、例えば金曜日が直前開庁日ならその金曜の17時15分(法務局の通常受付終了時刻)までに申請を送信し受理される必要があります。
17時15分を過ぎて電子申請を送信すると受理日は翌営業日扱いとなり、希望した休日を設立日にできなくなってしまうので要注意です。
※郵送で申請する場合も同様に、直前の開庁日までに法務局に郵便が到着し、その日付で正式に受付されなければ特例の条件を満たせません。時間に余裕をもって手続きを進めましょう。 -
不備があった場合の扱い:もし登記申請に不備があり、法務局からの補正(訂正)指示に指定の期間内に対応できなかった場合、「休日を設立日に指定する」という申出自体が無かったものとして手続きが進められてしまいます。
その結果、設立日は当初希望していた休日ではなく、前述のルールどおり申請が受理された日(直前の平日)になって確定してしまいます。
いわば「特例を使ったつもりが通常の扱いに戻されてしまう」わけです。これは大きな落胆につながりますので、補正事項が出ないよう書類を万全に整えることが大切です。 -
添付書類の作成日:特例を利用する場合でも、定款やその他の添付書類については申請日までに有効に作成されたものであることが必要です(この点は通常の登記と同じです)。
例えば、吸収分割や新設分割で債権者保護手続きを要する場合など、申請日にその手続きが完了していなければ指定日を休日にする申請は認められませんので、事前準備を計画的に行いましょう。 - 生前相続のご準備
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葬儀社への連絡と打ち合わせ
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供花や祭壇の手配
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医療費や公共料金など未払い費用の精算
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菩提寺や納骨堂との連絡・納骨手続き
【実践編】茅ヶ崎の個人事業主が「元気なうち」に結ぶ、任意後見契約の作り方
結論:事業の「たたみ方」や「継続」を、信頼できる人に託す予約システム
前回の入門編で、成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があるとお伝えしました。50代の個人事業主の方に、弊所が強くおすすめしているのは「任意後見」です 。
個人事業主は、事業の契約や支払いがすべて「本人名義」で動いています 。
もし判断能力が低下した後に裁判所が支援者を選ぶ「法定後見」になると、あなたの事業内容を知らない専門家が選ばれ、事業が急停止してしまうリスクがあるからです 。
任意後見は、自分が元気なうちに「将来、誰に何を任せるか」を契約で決めておける、いわば事業の出口戦略です 。
個人事業主が「任意後見」で設計しておくべき3つの柱
契約を結ぶにあたっては、以下の3点をあなたの事業の実情に合わせて具体的に決めていく必要があります 。
1. 誰に任せるか?(任意後見人の選定)
あなたの代わりに財産を管理し、事業の手続きを行うパートナーを選びます。
・家族・親族:性格や生活状況をよく理解している安心感があります 。
・専門職(弊所など):法律のプロとして、取引先との契約解除や税務・法務上の手続きを確実に遂行できます 。
2. 何を任せるか?(代理権の範囲)
任意後見は「契約で決めたこと」しか代理できません。
生活面(施設の入所手続きなど)だけでなく、事業面での以下の権限を盛り込んでおくことが、混乱を防ぐ鍵となります 。
・事業用口座の管理と、取引先・外注先への支払い代行
・事務所や店舗、駐車場の賃貸借契約の解除手続き
・税務署等への「廃業届」などの行政手続き
・リース機器や車両の返却・解約手続き
【注意】 後見人の仕事はあくまで契約などの「法律行為」です。実際の介護や食事の世話などは職務に含まれない点に注意が必要です 。
3. どのタイミングで発動させるか?
この契約は、作った瞬間に始まるわけではありません。
あなたの判断能力が低下した際に、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時から効力が発生します 。
手続きの流れと費用の目安
任意後見契約は、法的な証拠力を確実にするため、必ず「公正証書」で作成します 。
・契約内容の作成:弊所と一緒に「誰に何を任せるか」の詳細を練り上げます。
・公証役場で契約:茅ヶ崎市にお住まいの方は、藤沢や平塚の公証役場を利用するのが一般的です 。
・費用の把握:公正証書の作成には基本手数料(11,000円)や登記印紙代(2,600円)などの実費がかかります 。
茅ヶ崎の個人事業主の皆様へ:弊所にご相談ください
任意後見契約は、単なる「老後の備え」ではありません。
個人事業主にとっては、自分が心血を注いできた事業をどう着地させるか、あるいはどう家族に引き継ぐかという「究極のリスク管理」です。
「自分が動けなくなったとき、取引先や従業員にどう対応すべきか?」
「残された家族が事業の整理で苦労しないためにはどうすればいいか?」
こうした事業特有の悩みは、一般的な窓口ではなかなか解決できません。
・「もしも」の時に備えて、事業の整理まで見据えた契約を作りたい
・家族に負担をかけたくないので、実務的な手続きはプロに任せたい
今すぐできるアクションチェックリスト
成年後見人シリーズ~入門編 【茅ヶ崎の個人事業主が知っておきたい成年後見制度】
✅ 結論
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になったときに、契約や財産管理を法的に支える制度です。
自分や家族の生活を守るだけでなく、個人事業主の場合は取引・契約・支払いの混乱を抑える意味でも、早めに知っておく価値があります。
✅ 要点
① 制度は法定後見(判断能力低下後に家裁で開始)と任意後見(元気なうちに公正証書で契約し、低下後に発動)に分かれます。
②法定後見は後見・保佐・補助の3類型があり、本人の判断能力の程度に応じて権限が変わります。
③法定後見は原則として途中でやめられません(判断能力が回復したと認められる場合などを除く)。導入前に目的整理が重要です。
④茅ヶ崎には市の相談拠点があり、制度説明や利用相談ができます。迷ったら地域の窓口で論点整理を検討されても良いでしょう。
(※②③については、2026年の国会において法改正が予定されています。)
成年後見制度の全体像
成年後見制度は、判断能力が不十分な方が、不動産や預貯金などの管理、介護サービスや施設入所の契約などを自分で行うのが難しい場合に、その方を保護・支援するための制度です。
不利益な契約を結んでしまうなどのリスクにも備える趣旨があります。
個人事業主の読者様向けに言い換えると、次のような場面で問題が顕在化しやすくなります。
● 本人(または親)の判断能力が低下し、重要な契約や手続きが止まる
● 生活に必要な支払い・契約更新が滞る
● 不利益な契約を結んでしまい、取消しなど法的対応が必要になる
こうした「止まりやすい部分」を、家裁の枠組みの中で法的に支える制度が成年後見です。
任意後見と法定後見の違い
法定後見は家裁が成年後見人等を選任し権限も基本的に法律で定まるのに対し、任意後見は本人が任意後見人となる人や権限(任せる事務内容)を自分で決められる点が大きな違いです。
法定後見の三類型(後見・保佐・補助)
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3制度があると説明されています。
対象(判断能力の状態)や同意が必要な行為、取消しできる行為などが異なります。
● 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態
● 保佐:判断能力が著しく不十分
● 補助:判断能力が不十分(比較的軽い)
成年後見人等の役割と範囲
成年後見人等は、本人の利益を考えながら、契約などの法律行為や財産管理等を支援します。
具体例として、収入支出の管理、介護施設との契約や費用の支払いなどが挙げられています。
一方で、後見人等が行うのは主として法律行為であり、実際の介護(身体介助)などは通常「後見人等が直接行う職務」ではない点です。
✅ 個人事業主の実務上のポイント
● 生活面だけでなく、事業面(対外契約、重要な手続き、支払い等)も「本人の意思確認」が前提になりがちです
● 後見制度は、本人を代理して契約するなどの枠組みにより、止まった手続きを動かす手段になり得ます
費用の目安とお金の考え方
後見人等の報酬の目安
後見人等の報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われるのが基本です。
目安として、管理財産額に応じて月2~5万円程度です(例:1,000万円未満は月2万円、1,000万〜5,000万円は月3〜4万円、5,000万円以上は月5〜6万円)。
※ここは誤解が多い点です
● 目安はあくまで参考で、最終的にいくらになるかは家裁判断です
● 報酬が発生する期間は、原則として後見等が続く限り継続し得ます(原則として、途中でやめたい、という理由では止められません)
茅ヶ崎の相談窓口と相談メリット
茅ヶ崎での相談窓口
✅ 市の窓口(中核機関)
茅ヶ崎市成年後見支援センター
● 所在:茅ヶ崎市役所 分庁舎1階(過去拠点の終了に関する注意書きあり)
● 受付:平日 9時〜17時(土日祝・年末年始休)
● 連絡先:0467-81-7230
✅ 高齢者の身近な入口
または、各地に開設されている地域包括支援センターを窓口としても良いでしょう。
相談するメリット(司法書士)
✅ 司法書士に相談するメリット
● 法定後見:必要書類が多く、後見申立書類の作成をお任せできます。また、後見人に就任することも可能です。
● 任意後見:誰に何を任せるかを公正証書で具体化する必要があり、個人事業主の場合は生活面だけでなく「事業の止め方・契約の棚卸し」も絡みやすいため、設計が重要になります。
茅ヶ崎のおひとりさま終活:死後事務委任契約で「亡くなった後の手続き」を止めない備え
「相続の話は聞くけど、亡くなった直後の手続きは誰がやるの?」
おひとりさま(単身)で、しかも個人事業主として動いている方ほど、この部分が盲点になりがちです。
この記事では、相続(財産の引き継ぎ)とは別に、亡くなった後に発生する“実務”を支える仕組みとしての「死後事務委任契約」を、噛み砕いて解説します。
1. おひとりさまの終活で困りやすいのは「財産」より「手続き」
相続は、遺言書や相続人の手続きで進みます。
一方で、亡くなった直後から発生する手続きは、待ってくれません。
・役所への届出や必要書類の取得
・住まいの明渡しや契約関係の整理
・携帯、ネット、サブスク、各種会員の解約
・関係先への連絡(事業の取引先、顧客、仕入先など)
・遺品整理や郵便物の整理 など
おひとりさまだと「誰が動くのか」が決まっていないため、結果的に手続きが止まり、周囲に迷惑や費用負担が発生しやすくなります。
2. 死後事務委任契約とは何か
死後事務委任契約は、亡くなった後に必要となる一定の事務を、あらかじめ第三者に委任しておく契約です。
ポイントは次のとおりです。
・「亡くなった後の実務」を担うための契約
・相続(遺産の分け方)を決める遺言書とは役割が別
・内容は契約で具体的に決める(決めた範囲だけ動ける)
つまり、相続の設計と、死後の実務の設計はセットで考えるのが安全です。
3. 個人事業主こそ、死後事務の設計が効く理由
個人事業主の場合、亡くなった後に「事業の止め方」が問題になります。
放置すると、信用・契約・金銭面で損失が拡大しやすいからです。
たとえば次のような場面です。
・取引先へ「休止・中止」の連絡が必要
・継続契約(リース、システム利用、会費など)の停止・解約が必要
・請求書、入金、支払の整理が必要
・事業用PCやクラウド上のデータの所在整理が必要
事業の現場は、財産の分配より先に「連絡と整理」が求められます。
ここを契約で設計しておくと、残された方の負担が大きく減ります。
4. 委任できる内容は「具体的に」書くのが重要
死後事務委任契約で委任できることは幅広い一方、抽象的だと現場で動けません。
よくある設計例は次のような形です。
・役所関係:届出の補助、必要書類の収集
・住まい:管理会社や大家との連絡、明渡し手続きの段取り
・契約整理:携帯、ネット、サブスク、会員サービスの解約
・郵便物:転送手続き、重要書類の仕分け
・関係者連絡:親族・知人・取引先への連絡(範囲を明確化)
・遺品:整理業者の手配、保管物の引渡し方法
「誰に」「何を」「どこまで」「どの順番で」やるのか。
ここまで落とすと、実務が止まりません。
5. よくあるトラブル予防ポイント
死後事務委任は、契約の作り方で安全性が変わります。
最低限、次の点は押さえてください。
※委任範囲の線引き
相続手続きと混ざると混乱します。死後事務として任せる範囲を整理します。
※費用と精算ルール
立替・支払・残金の扱いを明確にします。曖昧だと揉めやすい部分です。
※緊急連絡先の整備
委任者が亡くなったことを誰が受任者へ知らせるのかを決めます。
※意思能力があるうちに準備
契約は本人の意思が前提です。判断が不安になる前の着手が現実的です。
6. 茅ヶ崎で備えるなら「相続」と「死後事務」をワンセットに
単身の方、またはご家族が遠方の方は、亡くなった後の実務が滞りやすい傾向があります。
相続のことだけでなく、「死後の実務を誰が回すのか」まで一緒に決めておくことが、結果的に一番の安心につながります。
まとめ:おひとりさまの終活は、死後事務の設計で完成します
・相続(財産の引継ぎ)だけでは、亡くなった直後の手続きは回らない
・死後事務委任契約で「実務」を回す人と範囲を決めておく
・個人事業主は特に、取引先連絡や契約整理まで設計しておくと安心
ひとりさまの終活や死後事務委任契約をご検討の方は、事情に合わせた設計が必要です。
具体的にどこまで任せるべきか、契約の作り方、相続との組み合わせまで含めて、弊所にご相談ください。
土日・祝日を会社の設立日にできる特例がスタートしました!
2026年2月2日から、法務局が休日の日(土日・祝日や年末年始など)でも会社等の設立日とすることが可能になりました。
これまで会社の設立日は平日(法務局の開庁日)に限られていましたが、新制度により例えば1月1日のような祝日やご自身の誕生日など、
これまでは諦めていた特別な日を会社の「設立日(誕生日)」として選ぶことも夢ではありません。
この記事では、この画期的な新制度のポイントと実務上の注意点をわかりやすく解説します。
ぜひ会社設立の参考にしてください。
新制度の概要:休日を設立日にできるのはなぜ?
通常、会社は設立登記を申請して法務局に受理された日が「会社成立の年月日(=設立日)」として登記されます。
法務局は土日祝日や年末年始は閉庁しており申請受付ができないため、従来は休日を設立日にすることはできませんでした。
例えば「4月1日を会社のスタート日にしたいが、その日が日曜日だった」という場合、前後の平日にずらすしかなかったのです。
しかし、令和8年(2026年)2月の商業登記規則改正により、事前に一定の手続きを行えば、法務局が休みの日付を登記上の設立日に指定できる特例が認められました。
この改正(商業登記規則第35条の4)によって、起業家は会社の登記上の誕生日としてより自由に希望の日を選べるようになります。
✅ 特例を利用するための主な条件
この休日設立の特例を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
※連休の場合の指定:もし希望日が連休中(例えば土日月と休みが続く場合)の一日であれば、その連休直前の最終開庁日に申請すれば、連休中のいずれか1日を設立日として指定することが可能です。
例えば「日曜日と月曜日(祝日)の連休中どちらかを設立日にしたい」という場合も、その直前の金曜日までに申請しさえすればOKということになります。
✅ 対象となるケース・対象外となるケース
新制度はすべての会社設立に使えるわけではないので注意しましょう。一般的な新規の会社・法人の設立であれば幅広く対象になりますが、一部のケースは特例の対象外です。
✅ 登記申請書作成のポイント(記載漏れに注意!)
実際に特例を利用して休日を設立日にするためには、申請書の書き方にポイントがあります。
通常の設立登記申請書に加えて特別な記載が必要になるので、漏れないようにしましょう。
まず、登記申請書の「会社成立の年月日」欄には希望する設立日(休日の日付)を記入しますが、それだけでは不十分です。
必ず申請書上で特例を利用する意思表示をする一文を付記しなければなりません。
具体的には、申請書の余白(オンライン申請の場合は「その他の事項」欄)に次のような文言を記載します。
なお、登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。
この一文が、今回の商業登記規則改正で定められた特例の適用を正式に求める意思表示となります。
もしこの記載がなかったり不十分だったりすると、法務局は特例の申出がないものとみなします。
せっかく「休日を設立日にしたい!」という希望を書類上で伝えないと、通常通り申請受付日=設立日と扱われてしまいますので注意してください。
また、上記の文言以外にも基本的な記載ミスには気をつけましょう。
例えば、指定したい日付自体を間違えてしまったり、そもそもその日が本当に行政機関の休日かどうか勘違いして記載してしまったりすると致命的です。
申請書を提出する前にカレンダーを再確認し、記載内容に誤りがないかしっかりチェックしましょう。
※ 手続き上の注意点(タイミングや不備に要注意)
新制度を使う際には手続きのタイミングや不備のリスクにも十分注意する必要があります。特に次のポイントは実務上ありがちな注意点です。
以上のように、新制度を活用するには期限厳守と正確な書類作成が今まで以上に求められます。普段より少しでも早め早めの準備を心がけ、不明点は専門家に確認するようにすると安心です。
まとめ:会社設立のご相談はお気軽に弊所へどうぞ
令和8年施行のこの新しい制度により、起業のスタート日にこだわりの記念日を据えることも可能になりました。
例えば、大安吉日や「ゾロ目」の日付、創業者の誕生日など、これまで平日でなければ選べなかった日を会社の設立日にできるのは大きなメリットです。
事業年度や会計の区切りに合わせて4月1日を設立日にしたいといった要望にも柔軟に対応できるようになります。
一方で、特例を利用するには周到な事前準備と正確な申請手続きが不可欠です。
書類の記載漏れや提出タイミングのミスで、せっかくの希望日を逃してしまうリスクもあります。
そうした事態を避けるためにも、専門家である司法書士のサポートを受けることをおすすめします。
会社設立の手続きや本制度の活用についてご不明な点がありましたら、ぜひ弊所にご相談ください。
茅ヶ崎・湘南地域の皆様の起業を全力でサポートいたします。
司法書士が定款認証から登記申請まで丁寧にお手伝いし、安心して理想のスタート日で会社設立ができるようお力添えいたします。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
【おひとりさまの終活:供花や榊、誰が手配する? 〜死後事務委任契約で安心を〜】
近年、「おひとりさま」の終活が注目されています。
中でもよくご相談をいただくのが、✅ 亡くなった後のお葬式や供花の手配はどうすれば? という問題です。
● 供花や榊って、誰が準備するの?
たとえば、ご葬儀の際に祭壇に飾られる「生花(供花)」や「榊」。
ご家族がいれば自然と誰かが手配してくれますが、身寄りがいない・疎遠な場合はそうもいきません。
実際、花代として
▶ 生花:8,000円
▶ 榊装花:8,500円
といった費用が発生します(合計 約16,500円)。
小さなことのように思えても、準備する人がいなければ 式自体が滞る 可能性もあるのです。
● 死後事務委任契約があれば安心!
✅ 死後の供花の手配、費用支払い、関係者への連絡、納骨先への対応…
これらをあらかじめ「死後事務委任契約」に盛り込んでおくことで、安心して最期を迎えられます。
契約内容にはたとえば以下のようなことが含まれます:
● 終活は「元気なうちに」が鉄則
✅ 亡くなった後に「自分の意志」を反映させるには、生前の準備が欠かせません。
✅ 特におひとりさまや、頼れる家族がいない方はなおさらです。
終活の第一歩として、「死後事務委任契約」について弊所までご相談ください。
実際の費用感や契約書の内容、信頼できる受任者の選び方など、分かりやすく丁寧にご説明いたします。


