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後見人が本人より先に亡くなった場合、手続きはどうする?
成年後見制度を利用しているご家庭で意外と多いのが、後見人となっていた家族が本人より先に亡くなるケースです。
特に、高齢の親のために子どもが後見人になっていた場合、後見人自身も高齢で体調を崩したり、亡くなってしまうことは珍しくありません。
今回は、後見人が本人より先に亡くなった場合に必要な対応や、家庭裁判所の手続きについて解説します。
✅ 後見人が亡くなると、後見業務は一時停止する
成年後見制度は、原則として後見人が選任されて初めて機能する制度です。
そのため、後見人が死亡した時点で、後見業務は一時的にストップします。
● 預貯金の管理や契約行為ができなくなる
● 病院や施設との契約更新、支払いにも影響が出ることがある
● 家族であっても、後見人の地位を自動で引き継ぐことはできない
こうしたトラブルを防ぐために、**できるだけ早く家庭裁判所へ「後任後見人の選任申立て」**を行う必要があります。
✅ 家庭裁判所への後任後見人の申立て
後見人が死亡した場合、次のような流れで手続きが行われます。
● 後見人の死亡を家庭裁判所に報告
● 新たな後見人選任の申立てを行う(親族または専門職が候補)
● 裁判所が本人の状況を確認し、新しい後見人を審理・選任
● 審判が確定すると、新後見人が財産を引き継ぐ
※新たな後見人が選任されるまで、生活費の支払いなどに困る場合は、仮の措置が取られることもあります。
✅ 新しい後見人には専門職が選ばれることが多い
後見人が死亡した後は、後任候補者がいない、または親族間の調整が難しい場合、
司法書士などの「専門職後見人」が選ばれるケースが増えています。
✅ 財産管理や法律手続きに精通しており、継続的に適切な支援が可能
✅ 家庭裁判所や施設との連携がスムーズ
✅ 中立な立場で、親族間の利害に巻き込まれにくい
ご家族が高齢だったり、体調に不安がある場合は、あらかじめ専門職後見人との連携体制を整えておくと安心です。
✅ よくある誤解:「後見人が亡くなったら後見も終わる?」
後見制度は、本人が存命で判断能力が不十分である限り、制度そのものは続きます。
そのため、後見人が亡くなっても、「後見が終了する」わけではありません。
● 必ず新たな後見人を選任する必要がある
● 選任されるまで、本人の生活や財産が不安定になる可能性がある
● 事前に家族間で、後任候補や対応方針を話し合っておくことが望ましい
✅ まとめ:後見人が先に亡くなっても、制度の継続と早期対応が重要
✅ 後見人が死亡すると後見業務は一時停止する
✅ 家庭裁判所へ早急に後任後見人の選任申立てを行う必要がある
✅ 専門職後見人が選任されることで、制度の継続性が確保されやすい
✅ 後見制度は「本人の死亡まで」続く制度であり、途中で途切れさせてはいけない
✅ 事前に後任候補を検討し、家族と話し合っておくことが安心につながる
弊所では、後任後見人の申立てを含めた成年後見制度全般のサポートを行っております。
ご家族が後見人となっている方で、将来的な不安をお持ちの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
後見人が亡くなった場合、相続手続きはどう進める?後見終了後の注意点
成年後見制度を利用している中で、しばしば問題となるのが「後見人や本人が亡くなった場合の対応」です。
制度は一度始めると継続的に関与が必要なため、途中で後見人が死亡した場合や、本人の死後の手続きには注意が必要です。
今回は、後見制度終了後の流れと、相続手続きへの影響について司法書士の視点から解説します。
✅ 成年後見制度は「本人の死亡」で終了する
成年後見制度は、本人の判断能力が不十分な状態が継続する限り効力を持ちます。
そして、本人が亡くなると制度自体が終了します。
後見人の役割は、本人の死亡とともに原則として終了しますが、すぐにすべての責任がなくなるわけではありません。
✅ 本人死亡後に後見人が行うこと
後見制度が終了した後、後見人には次のような義務があります。
● 本人の財産を相続人に引き継ぐ(通帳・現金・不動産資料など)
● 家庭裁判所に「終了報告書」を提出し、管理状況を説明
● 必要に応じて、葬儀費用の支出や債務の弁済を本人の財産から行うこともあります
※ただし、後見人は**「相続手続きの代理人」ではありません。**
相続登記や預貯金の解約などは、相続人が手続きを行う必要があります。
→司法書士にご依頼いただくことは可能です。
✅ 後見人が本人より先に亡くなった場合
後見人が先に亡くなった場合、後見制度は継続していますが、後見人が不在の状態となります。
この場合、家庭裁判所が新たに後見人を選任するまで、後見業務は一時停止します。
● 家族後見人が高齢で後見継続が困難となるケースも多い
● 専門職(司法書士など)が候補者として選任される場合もある
● 手続きの空白を生まないよう、早めに申し立てを行うことが重要
※後見人の交代は家庭裁判所の審判が必要であり、自動的に他の家族が後見人になるわけではありません。
✅ よくある誤解:「後見人が財産の名義人になっているのでは?」
後見人が本人の代わりに財産を管理していても、名義はあくまで本人のままです。
● 通帳や不動産の名義も「本人名義」
● 後見人は管理・代理の立場に過ぎない
● 相続が発生した後は、相続人が名義変更を行う必要がある
この点を誤解し、「後見人が亡くなったから手続きができない」という相談が寄せられることもありますが、
実際には相続人が登記や名義変更を進めることになります。
✅ 相続手続きと後見制度の関係
成年後見制度は、相続手続きを自動で代行してくれるわけではありません。
後見人の役割は、本人の生前の財産管理と法律行為の支援までです。
● 本人死亡後の預金解約や相続登記は、相続人が主導
● 後見人が財産状況を整理しやすくしてくれるため、相続人の負担は軽くなる
● 特に、専門職後見人が関与している場合は、帳簿・通帳・支出明細がきちんと整備されていることが多いため、相続時のトラブル防止にもつながります。
✅ まとめ:後見制度の終了後も正確な手続きが重要
✅ 成年後見制度は本人の死亡により終了する
✅ 後見人は死亡後も報告・引き継ぎなどの責任がある
✅ 後見人が先に亡くなった場合は、家庭裁判所で後任を選任する
✅ 後見人は本人の財産管理をする立場であり、財産名義人ではない
✅ 相続手続きは別途、相続人が行う必要がある
弊所では、成年後見制度の申立てから、後見人としての業務、後見終了後の引き継ぎまで幅広く対応しております。
相続と後見が関わる複雑なケースでも、実務経験を活かして丁寧にサポートいたしますので、どうぞ弊所にご相談ください。
任意後見契約とは?元気なうちにできる将来への備え
「将来、認知症になったら不安」
「子どもがいないので、老後のことが心配」
「今は元気だけど、財産管理を誰かに任せられるようにしておきたい」
そんな方に知っていただきたいのが、任意後見契約です。
これは、判断能力があるうちに「将来の後見人」を自ら決めておくことができる制度で、近年ニーズが高まっています。
今回は、任意後見制度の概要と活用のポイントについて解説します。
✅ 任意後見契約とは?
任意後見契約とは、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人に財産管理などを任せる契約です。
✅ 契約は本人が元気なうちに結ぶ
✅ 判断能力が低下した時点で、家庭裁判所の手続を経て発効
✅ 契約には公正証書での作成が必要
つまり、「まだ元気な今のうちに、将来の財産管理を安心して任せられる仕組みを作る」のが任意後見制度です。
任意後見は、「自分の意志を反映できる後見制度」として注目されています。
✅ どのような方に向いているか?
● おひとり暮らしで、老後に備えたい方
● 子どもや親族が遠方にいて、将来の財産管理を任せたい方
● 介護施設入所などの判断を、信頼できる人に任せたい方
● 将来、相続や遺言とあわせて資産を計画的に整理しておきたい方
✅ 任意後見契約の流れ
(1)本人が信頼できる相手(任意後見受任者)を選ぶ
(2)公証役場で、公正証書による契約を締結
(3)判断能力が低下した場合に、家庭裁判所へ申立
(4)後見監督人が選任され、契約内容に基づき後見が開始
※契約しただけでは発効せず、家庭裁判所での監督人選任が必要です。
そのため、万が一の際にも適切な監督のもとで安心して任せられる仕組みになっています。
✅ 任意後見契約の注意点
✅ 任意後見は「契約しただけでは効力が生じない」
→ 判断能力が低下し、家庭裁判所が監督人を選任してはじめて効力が発生します。
✅ 任意後見人の権限には限界がある
→ 例えば、遺言書の作成や相続放棄の手続など、一部は本人しかできないこともあります。
✅ 契約内容は自由だが、しっかりと内容を定める必要がある
→ 将来のトラブルを防ぐために、専門家のサポートのもとで契約書を整備することが望ましいです。
✅ 専門家による支援が安心です
任意後見契約の作成には、公証役場とのやり取りや法的な文言の調整、公正証書の整備が必要です。
また、受任者が家族でない場合や、将来の不動産や相続との関係も見据える場合は、
司法書士などの専門家に依頼することで、より安心して制度を活用することができます。
✅ まとめ:任意後見は「自分らしい将来」を守る準備
✅ 任意後見契約は、判断能力があるうちにできる法的な備え
✅ 本人が信頼できる人を選べる制度であり、柔軟な内容設定が可能
✅ 契約後すぐには効力が発生せず、将来に備える「予防的」な制度
✅ 制度の仕組みや契約内容には法的な理解が必要なため、専門家の支援が重要
✅ 早めの準備が、将来の安心と家族の負担軽減につながる
弊所では、任意後見契約の作成、公証人との調整、契約内容のアドバイスまで丁寧にサポートいたします。
「元気なうちにできる老後の備え」を検討されている方は、ぜひ弊所にご相談ください。
成年後見制度とは?判断能力が低下したときに備える安心の仕組み
「高齢の親が最近お金の管理に不安を感じるようになってきた」
「認知症が進行してきたが、このままでは財産管理や契約手続きができない」
こうした状況に備える制度として注目されているのが、成年後見制度です。
これは、判断能力が不十分になった方のために、財産管理や法律行為のサポートをする仕組みです。
今回は、成年後見制度の概要と利用の流れ、そして弊所がサポートできる内容について、司法書士の視点から解説します。
✅ 成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な方の生活と財産を守るために、
家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
本人が不利な契約を結んでしまったり、財産が第三者に搾取されるといったリスクを防ぐことができます。
✅ 成年後見制度の種類(法定後見と任意後見)
成年後見制度には、2つの種類があります。
● 法定後見制度
⇒ すでに判断能力が低下している方に対して、家庭裁判所が後見人等を選任する制度。
後見・保佐・補助の3類型があり、本人の判断能力の程度に応じて使い分けられます。
● 任意後見制度
⇒ 将来、判断能力が低下することに備えて、元気なうちにあらかじめ契約で後見人を決めておく制度です。
契約には公正証書が必要で、判断能力が低下したときに家庭裁判所の監督のもとで発効します。
✅ どんなときに必要になるの?
成年後見制度は、以下のような状況で利用されます。
✅ 高齢の親が認知症を発症し、預金の引き出しや不動産の売却ができない
✅ 本人名義の財産を守りたいが、家族では手続きできない
✅ 一人暮らしの高齢者が訪問販売で高額商品を購入してしまった
✅ 身寄りのない方の生活支援や施設入所の契約が必要になった
✅ 後見人ができること・できないこと
後見人の主な業務は以下の通りです。
● 財産管理(預金・不動産・年金の受領など)
● 各種契約の代理(施設入所・医療契約など)
● 本人の権利擁護(悪質商法の取消しなど)
ただし、本人の「身上監護」(介護そのもの)を直接行うことはありません。
また、後見人には法的な義務や責任も伴うため、選任には慎重な判断が求められます。
✅ 専門職後見人(司法書士など)が選ばれる理由
家庭裁判所が後見人を選任する際、家族や親族が適任でない場合や利害関係がある場合には、
**司法書士・弁護士・社会福祉士などの「専門職後見人」**が選ばれることがあります。
✅ 客観的で中立な立場で本人の利益を守る
✅ 法律や制度に精通しており、適切な財産管理が可能
✅ 介護事業者や医療機関、施設との連携もスムーズ
特に相続や不動産、契約関係のトラブルが予想される場合には、司法書士が選任されることが多く、信頼性の高い支援が期待されます。
✅ 成年後見制度を使う前に知っておきたいこと
✅ 一度後見制度を開始すると、本人の判断能力が回復しない限り、原則として終了できません
✅ 財産の使い道には家庭裁判所の監督があり、自由に動かせないこともあります
✅ 費用(報酬)や、専門職後見人の継続的な関与が必要になることもあります
だからこそ、利用前に制度のメリット・デメリットを十分に理解し、適切な制度設計を行うことが重要です。
✅ まとめ:成年後見制度は早めの準備が安心につながる
✅ 成年後見制度は、判断能力が不十分な方を守るための法的な仕組み
✅ 法定後見と任意後見があり、本人の状況に応じて使い分ける
✅ 家族だけでは対応が難しい場合、専門職後見人の選任が有効
✅ 制度の利用には家庭裁判所の関与があり、事前の準備が重要
✅ 専門家のアドバイスを受けながら、本人に合った支援を検討することが望ましい
弊所では、成年後見制度の申立てサポートはもちろん、ご家族からのご相談にも丁寧に対応しております。
判断能力に不安がある方の今後や、ご家族の財産管理でお困りの際は、ぜひ弊所にご相談ください。
登記名義人が亡くなってから長期間が経過した場合の相続登記
「祖父の名義のままの土地がある」
「相続登記を何十年も放置していたが、最近になって売却したくなった」
こうしたご相談は、司法書士のもとへ頻繁に寄せられます。
しかし、登記名義人が亡くなってから長期間が経過している場合、相続登記は格段に複雑になります。
今回は、長期間放置された不動産の相続登記における注意点と対処法について解説します。
✅ 相続登記を長年放置するとどうなるか?
相続登記は、被相続人が亡くなった時点で法的には可能となりますが、長年放置されるケースが少なくありません。
その結果、次のような問題が生じます。
● 相続人が増えすぎて、全員の同意を得るのが困難になる
● 被相続人の戸籍の収集に膨大な時間と手間がかかる
● 一部の相続人が行方不明または死亡しており、さらに相続関係が複雑化
● 登記されていないまま相続が繰り返され、“登記簿上の名義人”と“実際の所有者”が全く異なる状態になる
長期未登記のままだと、売却・担保設定・贈与などの処分が一切できないため、結果的に「使えない土地」となってしまいます。
✅ 具体的な実務上の負担とは?
登記名義人が亡くなってから数十年が経っていると、次のような作業が必要になります。
● 祖父や曾祖父など、過去の相続人の戸籍をすべてさかのぼって取得
● 代襲相続や数次相続が発生している場合、さらに複雑な調査が必要
● 相続人が20名以上に及ぶこともあり、連絡・同意の取得が困難
● 遺産分割協議書への全員の署名押印が必要となるため、時間も費用もかかる
相続人の1人が協議に非協力的だったり、意思表示ができない状態であった場合は、
家庭裁判所への申立て(特別代理人・不在者財産管理人等)が必要になることもあります。
✅ 相続登記の義務化により放置が許されなくなった
令和6年4月1日から、相続登記が義務化される制度が施行されました。
✅ 相続が発生したことを知ってから3年以内に登記申請が義務付けられます
✅ 正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります
✅ 過去の相続についても、今後相続人が登記義務を負うことになります
これまで「登記しなくても特に問題なかった」と思われていた方も、今後は放置できない時代へと変わっています。
✅ 長期放置の相続登記こそ専門家に相談を
このような相続登記の放置案件では、以下のような専門的支援が必要です。
● 相続関係説明図の作成
● 戸籍・除籍・改製原戸籍の正確な読み解き
● 相続人の調査・所在確認
● 遺産分割協議書の作成・全員の同意取り付け
● 登記申請に必要な一連の書類整備と手続き
司法書士に依頼することで、面倒な戸籍収集や調整を一括して任せることができ、登記までスムーズに進めることが可能です。
✅ まとめ:放置された相続登記は、早めの対処が鍵
✅ 登記名義人の死亡から年数が経過すると、手続きが複雑になる
✅ 相続人が増えることで、同意の取得や協議が困難になる
✅ 相続登記義務化により、放置が法的リスクを伴う時代へ
✅ 早めの調査と登記が、将来のトラブルや財産価値の低下を防ぐ
✅ 専門家のサポートにより、複雑なケースでも適切に対応可能
弊所では、長期間放置された不動産の相続登記についても、戸籍調査から登記申請まで丁寧に対応しております。
相続登記のご相談は、どうぞ安心して弊所にご相談ください。